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オーストラリアの居住者/外国人居住者、会計年度とアルバイトの税率(所得税率)
オーストラリアの居住者(Resident)と外国人居住者(Foreign-Resident)の違い
オーストラリアの税金のお話をする前に、勘違いしやすい点をおさらいしておきます。外国人居住者(Foreign-Resident)=教育・医療のサービス等を受けないから所得税は安いはず。
居住者(Resident)=教育・医療のサービス等を受けるから所得税は高いはず。
オーストラリアの税法上、これは大きな勘違いで、実際は逆です。
オーストラリアで働く外国人居住者(Foreign-Resident)の所得税は居住者より高いです。
留学生の場合はAustralian Taxation Office(ATO)のWebサイトに質問に答えていくと、
自分の税法上のスティタスを知ることができる、サイトがあります。
このページの中ほどにある Are you a resident? をクリックしてください。
https://www.ato.gov.au/Individuals/International-tax-for-individuals/Work-out-your-tax-residency/
大雑把に言うと会計年度内に6ヶ月以上オーストラリアに住む予定なら居住者になります。
Are you resident? をクリックし質問に答えていくと結果が表示されます。
ワーキングホリデー滞在者(VISA 417(first)または462(second))は
2017年1月1日から居住区分に関係なく、ワーキングホリデー個別の税率が適用されることになりました
ワーキングホリデーについては、上記ATOのサイトの Are you a resident? の直ぐ上にある
Residency working holiday or visit のページに記載されています。
この、オーストラリアの居住者(residency)の定義は法律によってバラバラです。
結果的に、留学生は6ヶ月以上オーストラリアに住んでいたら
TAX法上はResident(居住者)で税金は納める義務があるです。
Immigration法上ではForeign-resident(外国人居住者:教育や医療制度を受ける権利はない)でも
TAX法上はresident(居住者)の扱いになります。
但し、Resident(居住者)の税金は、Foreign-resident(外国人居住者・一時滞在者)より安くなっています。
オーストラリアの会計年度
税金を納める根拠となる収入(アルバイト料)を受け取る年月にも注意が必要です。オーストラリアの会計年度は毎年7月1日に新しい年度が始まり、次の年の6月30日で締め切ります。
この間に得た収入を基に所得税が計算され、あらかじめ給料天引きで納めた源泉徴収の税金合計と
6月30日に締め切った年間の収入に応じて計算される所得税との差額をタックスリターンで申告します。
リターン(返金)という呼び方ですが状況によっては税金を追加で納める必要がある場合もあります。
タックスリターン申請は7月1日から10月31日までに行い、
返金は2~3ヵ月後迄に指定口座に振り込まれるか、小切手で返金されます。
くれぐれも、税金が全額戻ってくる訳ではありません、
収めるべき税金と実際に収めた税金の差額が戻ってくる(場合によっては追加で納める)です。
タックスリターンの手続はアルバイトをした人や銀行預金の利子収入が1ドル以上ある人は
必ず行わなければいけません。
また、日本に帰国した後でも、帰国前に収入があった人はタックスリターンの手続きが必要です。
オーストラリアの所得税率
オーストラリアの個人(法人ではない)の所得税は
Resident(居住者)とForeign Resident(外国人居住者)で税率が異なります。
2016-17年度(2016年7月1日より適用)
Resident(居住者)所得税率
(2012-13年度、2013-14年度、2014-15年度は同じ税率でしたが、
2016-17年度は$37,001-$80,000の上限が$37,001-$87,000に変更になっています)
課税所得・グロス (税引前給料合計) | TAX | 日本円概算所得 (\85/AU$) | 限度額の最高税率 |
---|---|---|---|
0 - $18,200 | Nil | 154万円まで無税 | 0% |
$18,201 - $37,000 | 19c for each $1 over $18,200 | 154万円―314万円まで | 9.65% |
$37,001 - $87,000 | $3,572 plus 32.5c for each $1 over $37,000 | 314万円―739万円まで | 22.78% |
$87,001 - $180,000 | $19,822 plus 37c for each $1 over $87,000 | 739万円―1530万円まで | 30.13% |
$180,001 and over | $54,232 plus 45c for each $1 over $180,000 | 1530万円以上 | 30.13%+超過分 |
Foreign-Resident(在留外国人)所得税率
(2012-13年度、2013-14年度、2014-15年度は同じ税率でしたが、
2016-17年度は$0-$80,000の上限が$0-$87,000に変更になっています)
課税所得・グロス (税引前給料合計) | TAX | 日本円概算所得 (\85/AU$) | 限度額の最高税率 |
---|---|---|---|
0 - $87,000 | 32.5c for each $1 | 739万円まで | 32.5% |
$87,001 - $180,000 | $28,275 plus 37c for each $1 over $87,000 | 739万円―1530万円まで | 34.83% |
$180,001 and over | $62,685 plus 45c for each $1 over $180,000 | 1530万円以上 | 34.83%+超過分 |
Resident(居住者)は$18,200(154万円)まで無税 手取り=$18,200(154万円)
Foreign-Resident(在留外国人)は$18,200(154万円)の給料で
手取り=$18,200X(1-0.325)=$12,285(104万円)(50万円の税金)
6ヶ月以上の滞在でも入国の時期によっては無税の枠が変わる?
入国年度の6月30日↓ 7月1日から 次会計年度
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6か月以上滞在で154万円まで無税↑ 6か月以上滞在で次会計年度154万円まで無税
6ヶ月間の滞在の場合、会計年度をまたがる滞在だと、それぞれの年度の滞在日数が6ヶ月未満となり
Foreign-Resident(在留外国人)の税率で税金がかかってしまいます。
(2017.09.30)
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